不動産投資におけるリスクとは
不動産投資・株式投資・外貨投資などの投資には、必ずリスクを伴います。
つまり、リスクの伴わない投資は存在しません。
不動産投資をする上で、どのようなリスクの存在があるのかを認識し、対応することが重要になってきます。
これらの不動産投資リスクで最も身近なリスクは「滞納リスク」と言われています。
「滞納リスク」と「空室リスク」を比較した時、家賃収入が入ってこないという点においては共通していますが、
滞納リスクの場合は、下記の点が異なります。
- 入居者(滞納者)室内を占有されていること
- 督促作業にともなう時間、費用が生じること
- 室内明渡し訴訟まで発展した場合の弁護士費用等の多額の費用が生じること
- 明渡し時の室内原状回復費用負担の問題が生じること
- 滞納で家賃が入らなくても、収入としての課税対象となること
(空室は課税対象にはなりません)
以上を考えると「空室リスク」よりも「滞納リスク」のほうがリスクとして高いことが分かります。
弊社の滞納リスクマネージメント
1.リスクの転嫁
入居者様には(一社)全国賃貸不動産管理業協会の推奨商品である「家賃保証会社(CIZ 宅建保証)」にご加入いただいております。オーナー様にとっては、滞納リスクを転嫁することができ、安定した賃貸経営が可能となります。
(一社)全国賃貸不動産管理業協会
推奨の家賃保証商品
| 滞納家賃保証 | 明渡し裁判保証 | 原状回復保証 | 死亡時の原状回復保証 |
|---|---|---|---|
| 入居者様からの家賃の入金がない場合、24か月分の家賃を保証します。 | 滞納時の室内明渡し訴訟費用や弁護士費用を保証します。 | 原状回復費用を月額賃料の最大2ヶ月分まで保証します。 ・店舗・法人契約は対象外 ・ペット飼育による原状回復は対象外 |
室内にて賃借人様が死亡した場合、原状回復費等を原則最大50万円まで保証致します。 ・店舗・法人契約は対象外 ・保証期間は当初2年間となり、以後3,000円の保証料(2年間)がかかります。 |
2.リスクの低減
弊社では、賃貸借契約を締結する際に定期借家にて契約を行います。
2000 年3 月に施行された定期借家契約は、普通賃貸借契約とは違い、期間の定めがある賃貸借契約のことです。
普通借家契約で契約した場合、建物の老朽化に伴う建替えや家賃滞納など室内明け渡しの場合、
立退料や裁判費用またそれには長期的な時間を要します。
定期借家契約を採用することにより、計画的な賃貸経営が実現できます。
※原則として家賃等の滞納トラブルがない限り、再契約を前提としていますので、善良な入居者様の確保も可能となります。




