

の2つが当社の強みです。
【家族信託】を取り入れた将来の不動産相続対策及び総合資産運用コンサルティング
【家族信託】を取り入れた財産管理及び相続対策コンサルティングを行う点で他社と異なっております。
【家族信託】とは、所有者(委託者)が、特定の目的(例えば「自分の生活・介護・療養・納税等に必要な資金の給付及び資産の適正な管理・ 有効活用並びに円滑な継承」)に従って、その保有する不動産・現金・預貯金債権・有価証券等の資産を信頼出来る個人・法人(受託者) に託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みです。
つまり、わかりやすく言うと、家族・親族(親族が設立した法人等も)を受託者として託す仕組みのことを【家族信託】と呼ぶ。
家族信託のイメージと機能

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委託者は、「所有権」として財産を保有するのではなく、「信託受益権」という「債権」として財産を保有することになる。
⇒所有権ではできなかった「債権」の性質をうまく活用できる!
| ㋐ 委任契約の代用 | 元気なうちから本人に代わり財産の管理・処分を託す |
|---|---|
| ㋑ 後見制度の代用 | 本人の判断能力低下後における財産の管理・処分を託す |
| ㋒ 遺言の代用 | 本人死亡後の資産の承継先を自由に指定できる |
上記3つの機能を1つの【信託契約】で実現することが可能!
つまり、委任契約と成年後見制度と遺言の機能の良いとこ取り!
㋓通常の民法では無効とされていた2次相続以降の財産の承継先を指定できる!
後継ぎ遺贈型受益者連続信託(信託法91条)に基づく「自分が死んだら〈A〉に遺産を承継させるが、次に〈A〉が死んだ場合は、残った遺産を〈B〉に承継させる。」という【後継ぎ遺贈】の遺言を、民法上無効にすることができます。
遺言又は契約において信託を設定し、所有権ではなく受益権に転換することで受益者を何段階にも設定しておくことが可能!
つまり、最初の受益者が死亡した場合には第2受益者が、第2受益者が死亡した場合には第3受益者が…と順次受益権を引き継ぎ、最終的に信託終了時に残った財産があれば、その受取人(残余財産の帰属先)を指定しておくことで、委託者が単独で資産承継の道筋を決定することが可能。
ただし、法律上30年という制限あり。

上記のように当社では信託活用のメリットを最大限活用して財産管理(相続対策)を行っております。
個々の案件により企画提案内容は違ってきますのでお気軽にご相談ください。
ご家族が笑顔で相続の話ができる提案をさせていただきます!
リスクマネジメント手法を取り入れた総合不動産経営コンサルティング
リスクとは【予期せぬ結果の変動】です。したがって、人々は完全に未来を予測することは不可能です。つまり、ある程度は予測できても完全に将来を 予測することは不可能なのです。
では、人々は将来予測ができなとすればどうやって収益を確保するか?の問題になります。
そこで、「確率のコントロール」であるリスクマネジメントが必要になるのです。
突発的に発生するリスクを保険及び様々なデリバティブ(金融派生商品)や適切な管理運営を行うことによって 相当部分回避(ヘッジ)できるのがリスクです。 すなわち、リスクをヘッジしてリターンを確保する。リターンとは「将来期待している収益」です。
例えば、当社の賃貸管理業務では、通常の賃貸管理業務とは異なり、「収益性改善・提案型の賃貸管理業務」になります。賃貸管理物件には様々なリスクが存在しておりそのリスクを回避することによりオーナー様の収益性向上が達成可能です。
そのリスクとは、
- 空室の増加
- 賃料の減額による損失
- 滞納家賃の未回収損失
- 修繕費用負担等の増加
- 建物の事故・事件等による損失
- 地震・風雨等の天災による損失
- 高額な立退き料の請求
上記の損失を回避したり最小限に抑えることにより、収益性が向上し、魅力的な賃貸住宅に変身できるのです。
地域の環境・建物の構造及び形状並びに入居者等の生活環境により千差万別なので、一概に賃貸管理のメニューはこうですということ はできません。よって、当社では、それぞれの賃貸住宅の管理にあったメニュ-をお作りしてオーナー様にご提案させていただいております。




